ワイルドだろぉ〜!?|日本の医療とTPP(2)

ベンガル猫のイメージは非常にワイルドなイメージを持ていましたが、ベンガル3にゃんと生活してみると非常に穏やかで、たくさん話しかけてくれますし、甘えん坊で人懐っこい性格の猫ちゃんです。まだ、子猫なのでよく遊びよく寝ています。ふうちゃん(アビシニアン)も子猫ちゃんの時は本当に運動量が多く、朝晩の運動会は家の中を走り回っていました。ベンガルも運動量はアビシニアンと同じように本当に元気に動き回ります。あおちゃんやそらちゃん(ロシアンブルー)もつられて一緒になって走っているので、冬場の運動不足解消になっています。

TICA(The International Cat Association)は、猫の世界最大の血統登録機関であり、かつキャット・ショー公認機関としても世界最大の団体の一つです。その他にもCFA(Cat Fancier’ Association)等があります。CFAは1998年のヒューストン会議でイエネコとイエネコ以外との交配から生まれた猫を品種として公認しない、さらに今後このような交配によって生まれた猫の公認について議論しないと宣言しています。CFAのポリシーのひとつにイエネコの種の保存という目的があるからです。ですから、ベンガルはアジアンレオパード(ベンガル山猫)とイエネコ(一般的に人に飼われている猫全般)との交配により生まれたそうです。猫の世界にも農業分野の種子と同じくF1種があるというのも興味深いものです。F1の仔をF2(第二世代,孫)、さらにその仔をF3(第三世代,ひ孫)、そして第四世代以降をSBTと呼びます。第四世代以降をSBT(stud book tradition,血統台帳)が明確であったとしても公認しないということになるそうです。様々な団体がポリシーを掲げて活動しているので、いろいろと難しい問題もあるのだと思います。しかし、種を守るということは大切なことだと思います。

目次

ポーと猫の写真館

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【あおちゃん】ベンガルってワイルドなイメージかにゃぁ(ΦзΦ)~

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【かいちゃん】どうなんだろうね~それにしても今日は暖かいよね~(Ф∀Ф)

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【くうちゃん】ホントいい天気だよね~<(*ΦωΦ*)>

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【りくちゃん】ねずみさんと戦う!!ワイルドだろぉ~ヽ(ΦωΦ)ノ゚

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【りくちゃん】ペロペロ・・・

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【りくちゃん】ガシッ!!

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【りくちゃん】ガブガブ!!

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【りくちゃん】眉間にしわ寄せすぎで・・・(p`・ω・´) q

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【あおちゃん】見た感じワイルドだぜ・・・(p`ω´) q

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【そらちゃん】遊び疲れて寝ちゃったよ〜

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【ふうちゃん】ネズミさんと一緒にお昼寝なんてワイルドだぜ・・・(p`ω´) q

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【りくちゃん】遊び疲れちゃいました~(=´∇`=)


日本の医療とTPP(2)

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)交渉プロセスの公開は義務付けされていないため、全てが包まれています。2011年2月に米国の公式見解の草稿が漏洩(リーク)しました。その草稿の中できわめて危険だと警鐘を鳴らしている分野が、国際貿易法を超えた攻撃的な知的財産の保護・強化の要求です。これによって、とくに発展途上国での安易な医薬品へのアクセスが妨げられる可能性があります。

問題となるTPPの条項として、第一が「特許のハードルを下げる」という条項です。米国製薬会社の「ドル箱新薬(ブロックバスター)」の特許を延長し、安価な後発ジェネリック医薬品が販売できないようにするるための条項です。これは、米韓FTA(18・9条4項)でも同じく規定されています。これにより薬価は高騰するため、ただでさえ先進国では最低水準の日本の国民医療費をさらに圧迫してしまいます。治療効果が向上するわけでもないのに、ブロックバスター薬の構造を一部変えただけのものや、投薬方法を変更したものをまた新薬として20年間特許を延長させるものです。薬を新装したかのように見せかけるという意味で「エバーグリーニング(evergreening)」といわれる手法です。もちろん薬の製法そのものに特許をかけておくことも行います。つまり、あの手この手で特許縛りにし、安価な後発品(ジェネリック医薬品)の製造を著しく困難にしているのです。

第二は「医療行為の特許を認める」という条項です。これは手術法、治療法、検査法などを「知的財産権」として保護する条項です。各国が行っている基本的な手術でも、それが特許を侵害しているといわれれば訴えられることになります。もちろん、手術や検査そのものに特許料をその都度支払わなければならないので、医療費は高騰することになります。医療行為の特許は、TRIPS協定27条の例外とされているため、現時点では特許が認められていません。これをTPPで達成しようという目論見です。

第三は「特許申請異議申し立てを制限・禁止する」という条項です。これは、米国の製薬会社がエバーグリーニングした薬などを新たに特許として申請するような不当な特許付与に対し、患者団体、市民団体などが意義申し立てをする権利を制限・禁止する条項です。

第四は「臨床試験データの独占の強化」という条項です。米国の製薬会社のブロックバスター薬の特許期間が切れてしまったとしても、その新薬の臨床実験の公開を拒むことで類似品やジェネリック薬の開発を阻害することができます。ジェネリック薬の承認は、新薬の臨床実験データがあるので、その新薬と同質のであることを示すデータを提出するだけでよいからです。その臨床実験データをビッグ・ファーマに独占された場合、ジェネリック薬を製造する製薬会社は、最初から自分たちで臨床実験データを作らなければなりません。これには10年以上の年月と、それに伴う膨大な費用が必要とされるため、現実的にはジェネリック薬を製造することは不可能になります。これで、実質上、特許期間が延長されたのと同じことになります。

第五は「特許期間の延長」です。TRIPS協定では、新薬の特許期間は最長20年間に定められています。それを最低でも5年間延長する条項です。

第六は「特許リンケージ条項」です。特許リンケージ条項とは、本来、薬の安全性・効果などの評価を行う各国政府の「薬事所管局」に特許の監督権を与え(リンケージさせ)、特許権を侵害する可能性を判断させるものです。この特許の網に引っ掛かれば、アメリカの製薬会社それを各国政府に「薬事所管局」に通達だけでよく、以降は各国政府がこの網に引っ掛かる後発品を、多大な税金を使って割り出さなければなりません。これにより、米国の製薬会社にとって、かかるコストは訴訟費用だけで、特許訴訟で得る利益が高いため、当然今後は特許訴訟件数の増大が懸念されています。特許リンケージ条項は、医薬品以外のほかのいかなる商品にも適応されていません。医薬品に関してだけは、製薬会社が「特許権の侵害」を主張すれば、その対象となる医薬品の市販が自動的に停止させることになります。

第七は「知的財産の強化の新しい形の要求」です。これは、税関職員に薬の模造品や海賊版の疑いがあると判断された場合、その製品が国内に入った時点で押収する権限を税関に与えるようにするものです。違法に輸出されたジェネリック薬は、経由する国ごとに押収されることになり、実質上流通を妨げることができるようになります。

TPPが日本の医療にもたらす影響は、2012年3月15日に発効した米韓FTAなどの米国がすでに締結した二国間FTAや、1992年12月17日に署名し1994年1月1日に発効したNAFTAが非常に参考になります。では、実際にTPPによって日本の医療に何が起こるのか。二国間FTAやNAFTAで具体的に見ていきたいと思います。
つづく・・・

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